【2023年4月から法改正】隣の家から伸びてきた枝、勝手に切れる?
2023年4月5日更新
「隣の家の枝が、別の家の敷地に侵入している」
こんなお隣とのトラブル、よく聞きませんか?
お庭を落ち葉で散らかしてしまうなど被害を与えたり、受けたりする可能性が非常に高い「越境問題」。
実は、屋根にも被害があるケースもあるのです。
これまで基本的に、ご自分の所有地に入ってきた木の枝を勝手に切ることは、法律で禁止されていましたが、
2023年4月1日から新たなルールへと、変更されました。
今回は、隣の家から伸びてきた枝の伐採についての新たなルールを簡単に解説していきます。
そのままにすると外壁の劣化や、瓦が割れたりする可能性も
枝の侵入で、実害があるケースの例として
・葉っぱが雨どいに詰まり、外壁の劣化を早めてしまう
屋根の勾配で、落ちた葉っぱは雨どいに流れていきます。
その後葉っぱでいっぱいになった雨どいから、雨水が溢れます。
溢れた水は軒天や外壁を伝い、劣化を早めます。
また、軒天を腐食させてしまう可能性も高まります。
・枝が風に揺られ屋根に当たり、瓦が割れる
屋根多くの瓦屋根は棟などを除き、瓦が固定されていないことがほとんど。
ですので、強風や地震の時にずれることも起こります。
強風時に木の枝が接触すれば、ずれてしまうことも。
ずれるだけならともかく、風が強かったり、枝が太かったりすると、
割れたり、落下させてしまう可能性もあるので注意が必要です。
(民法233条)旧ルールと新しいルールを比較
旧法 | (竹木の枝の切除及び根の切取り) 第二百三十三条 隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。 2 隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。 |
改正法 |
(竹木の枝の切除及び根の切取り) 第二百三十三条 土地の所有者は、隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。 2 前項の場合において、竹木が数人の共有に属するときは、各共有者は、その枝を切り取ることができる。 3 第一項の場合において、次に掲げるときは、土地の所有者は、その枝を切り取ることができる。 一 竹木の所有者に枝を切除するよう催告したにもかかわらず、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき。 二 竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき。 三 急迫の事情があるとき。 4 隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。 |
旧ルールに引き続き、木の根っこに関しては敷地内に入った時点で切ることが可能となっています。
枝について簡潔に説明すると、
境界を越えた枝は、基本的には木の所有者が切り取る決まりは維持しつつ、
次のいずれかに当てはまる場合には、枝を自ら切り取ることができるようになります。
(改正後の民法233条3項1号~3号)
① ⽵⽊の所有者に越境した枝を切除するよう催告したが、⽵⽊の所有者が相当の期間内に切除しないとき
② ⽵⽊の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき
③ 急迫の事情があるとき
※詳しくは、法律の相談窓口にお問い合わせください。
まとめ:いづれにしても、お隣の家とコミュニケーションを取ることが一番大事
中には、大事な木であるが故に切れない、というケースもあります。
気持ちよく生活していくためにも、
しっかりとコミュニケーションをとりながら
お互いが助け合えるような関係を作ることができたらいいですね。
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